災害対策のための指針

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災害対策のための指針

1.災害対策に関する基本的な考え方

(1)入所者や利用者の安全確保

 介護施設や介護事業所は、体力が弱い高齢者等に対するサービス提供を行う事を認識すること。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「入所者や利用者の安全を確保する」ことが最大の役割である。そのため、「入所者や利用者の安全を守るための対策」が何よりも重要となる。

(2)サービスの継続

 介護事業者は、入所者や利用者の健康、身体、生命を守るための必要不可欠な責任を担っている。入所施設においては自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要である。入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、例え地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や準備を進めることが必要となる。また、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが肝要である。

(3)職員の安全確保

 自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることとする。

(4)地域への貢献

 介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域へ貢献する事も重要な役割である。

 

2.災害対策委員会その他事業所内の組織に関する事項について

 当事業所では、非常災害発生に備えるため「災害対策委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は事業所管理者とします。

 2 その他の委員は、別表のとおりとします。

 3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

 4 災害対策委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。

 5 災害対策委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。

  •   ・委員会その他事業所内の組織に関すること。
  •   ・災害対策指針の整備に関すること。
  •   ・職員防災研修の内容に関すること。

 

3.職員の訓練及び研修に関する基本方針

(1)具体的な災害を想定したBCPシミュレーションを年1回実施する。一連の訓練のうち、人命確保の観点から特に避難訓練を重視するものとし、避難場所や避難経路、避難方法等の妥当性について確認するとともに、自力での避難が困難な利用者の避難方法を訓練の中で検証する。訓練実施後は、必要に応じて訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証を行い、本計画の見直しを行う。

(2)BCP(自然災害)研修は、年1回各事業所において、上記訓練より前に行うこととする。

 

4.自然災害が発生した時の対応に関する基本指針

 災害対策マニュアル・BCP(自然災害)に従い、入居者又は利用者の安全確保を第一にしつつ、可能な限りサービスの提供維持に努めることとする。

 

5.利用者・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

 利用者・入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

(付則)

この指針は、令和4年8月1日から施行します。