水月ヘルパーステーション運営規程【居宅介護・重度訪問介護】

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水月ヘルパーステーション運営規程

(居宅介護・重度訪問介護)

    第1条 愛らいふサービス株式会社(以下「事業者」という。)が設置する水月ヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。   (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。   (事業の運営) 第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。   (事業所の名称等) 第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  水月ヘルパーステーション (2)所在地 大阪府池田市鉢塚三丁目15番2号メゾンさつき1F   (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 7名以上(常勤職員6名以上、非常勤職員1名以上) サービス提供責任者は、次の業務を行う。 (ア)利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。)を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書又は重度訪問介護計画書を交付する。 (イ)居宅介護計画又は重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。 (ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。 (3)非常勤従業者 30名以上(非常勤職員 30名以上) ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。 従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。   (営業日及び営業時間等) 第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。 (3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 (4)サービス提供時間 午前9時から午後6時までとする。 2 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者からの相談に応じる場合もある。   (指定居宅介護等を提供する主たる対象者) 第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く) (2)難病等対象者(18歳未満の者を除く)   2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く) (2)難病等対象者(18歳未満の者を除く)   (指定居宅介護等の内容) 第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。 (1)居宅介護計画等の作成 (2)身体介護に関する内容 ア 食事の介護 イ 排せつの介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院介助((3)の事業として実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。) キ その他必要な身体の介護 (3)通院等のための乗車又は降車の介助 通院等の介助について、本事業所の従業者が自ら運転して通院等を支援する。 (4)家事援助に関する内容 ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 オ 関係機関との連絡 カ その他必要な家事 (5)重度訪問介護に関する内容 入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 (6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 (2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。   (利用者から受領する費用の額等) 第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。 (1)事業所から片道5キロメートル未満 300円 (2)事業所から片道5キロメートル以上 500円 4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。     (利用者負担額等に係る管理) 第10条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。   (通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、池田市の区域とする。   (緊急時及び事故発生時等における対応方法) 第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。 3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 4 指定居宅介護等の提供にともなって事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害を賠償するものとする。ただし、利用者側の故意または過失が認められる場合、急激な体調の変化、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合は損害賠償しないものとする。   (苦情解決) 第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。   (個人情報の保護) 第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。   (虐待防止に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。 (1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。   (身体拘束等の禁止) 第16条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。 2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。   (衛生管理等) 第17条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。   (業務継続計画の策定等) 第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護等の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。   (その他運営に関する重要事項) 第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 (1)採用時研修 採用後6カ月以内 (2)継続研修 年1回 2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。 4 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。 5 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。 6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。     附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。