ラ・セゾンのご案内運営規程(ラ・セゾン)

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ラ・セゾン運営規程
(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)

 

(事業目的)
第1条 愛らいふサービス株式会社が開設する認知症対応型共同生活介護事業「ラ・セゾン」が行う指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員等が要介護状態にある認知症高齢者の入居に対し、適正な共同生活介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)
第2条 本事業は、要介護または要支援2の介護認定を受け認知症の状態にある方を共同生活住居において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話および機能訓練を行うことにより、入居者の有する能力に応じた自立して、安心と尊厳のある日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供する。
2 本事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 

(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 ラ・セゾン
(2)所在地 池田市井口堂三丁目10番7号

(事業所の入居定員)

 

第4条 事業所の入居定員は1ユニット9名

 

(職員の職種・員数及び職務内容)

第5条 本事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1 名(兼務)
管理者は、事業所の業務管理及び職員等の管理を一元的に行う。
(2)計画作成担当者 1 名(非常勤専従)
計画作成担当者は、当該事業入居者の必要に応じて適切な介護計画を作成し、介護職員に指示を行いそれに沿った介護を実行させる。また、連携する各種福祉事業、医療機関との連絡、調整を行う。
(3)介護従業者
常勤 4名以上 非常勤12名以上(うち看護師 常勤1名(兼務) 非常勤3名を含む)

 

(入居条件)
第6条 指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、次の各号を満たす者とする。
①池田市の介護保険被保険者であること。
②要介護または要支援2の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けていること。
③少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④自傷他害の恐れがないこと。
⑤常時医療機関において治療の必要のないこと。
⑥他の入居者に伝染する疾患のないこと。
2 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者の入退去に際しては、利用者を担当する介護支援専門員と連携を図ることとする。

 

(退居条件)
第7条 入居者が次の各項に該当する場合、退居していただくものとする。
① 要介護の認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合。
② 入居者が死亡、もしくは被保険者資格を喪失した場合。
③ 入居者が他の介護施設等への入居が確定したとき。
④ 入居者及び代理人が、正当な理由なく利用料その他の支払うべき費用を2ケ月滞納し、支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合。
⑤ 伝染性疾患により、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ本人の退居の必要があるとき。
⑥ 入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ本人に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと管理者が判断したとき。

 

(介護の内容)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は、次のとおりとする。
①食事、排泄、入浴、着替え、口腔衛生等の身の回りの介護支援
②買い物、家事など日常生活を行うことによる機能訓練
③日常生活上の入居者自身には行うことが困難であることの世話
④入居者の必要に応じた相談、援助
2 いずれも、職員による見守りや促し、誘いかけなどにより、入居者が主体となってその有する能力を最大限活用できるかたちですすめるものとする。

 

(医療対応)
第9条 医療機関の選定は、入居者及び代理人、家族と相談の上進めるものとする。その際、入居者が在宅生活時に利用していた医療機関に継続してかかること、往診を行っている医療機関の場合は往診を継続することも可能とする。
2 入居者の医療機関への受診対応については、原則家族等にておこなうものとする。
3 入居者の心身の状態に異変その他緊急事態が発生した場合には、代理人等あらかじめ届けられた連絡先に速やかに連絡するとともに、事業者の判断対応で主治医、協力医療機関と連携をとり、適切な対応を図るものとする。

 

(衛生管理)
第10条 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(介護計画の作成)
第11条 指定認知症対応型共同生活介護サービス・指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、入居者の心身の状況、 希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画・指定介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
2 介護計画の作成、変更に際しては、入居者及び代理人、家族に対し当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 入居者に対して、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常にその実施状況についての評価を行う。

 

(短期利用認知症対応型共同生活介護)
第12条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を提供する。
2 短期利用認知症対応型共同生活介護の定員は上記共同生活住居につき1名とする。
3 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。
4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用にあたっては、利用者を担当する介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用認知症対応型共同生活介護の居室を利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者が負担するものとする。

 

(従業者の研修)
第13条 事業者は、入居者への介護支援サービスの質を常に向上することを目的に、従業者に対して次のとおり研修の機会を設ける。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継続研修 年2回以上

 

(利用料金等)
第14条 本事業が提供する指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、次に揚げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
① 家賃 65,000~70,000 円/月
② 管理共益費 13,000 円/月
③ 光熱費 15,000 円/月
④ 食費 1,500 円/日
⑤ 私的理由による特別な電気料金 50 円/日、在宅酸素 100 円/日
⑥ おむつ使用料(はくパンツ(1枚100円)、紙オムツ(150円)、尿とりパット(1枚50円))(平成30年12月1日現在)
⑦ その他の日用品、個人嗜好品、レクリエーション費、行事費、交通費、入場料等。
上記にない物の利用に関しては実費負担となります。
⑧ 原則的に、1カ月分のご利用料金を一括して請求します。
2 請求書は翌月10日頃に郵送し、当月25日までに振込又は口座の引き落としとする。
3 支払いが確認でき次第、領収書を発行するものとする。
4 退去時の居室原状回復
(1)退去時の居室原状回復については以下のとおりとする。
 ①通常損耗や経年変化による以下の原状回復は利用者負担とする。
 ・壁紙の張替
 ・室内清掃
 ・床ワックスがけ
 ・エアコンのクリーニング
 ②上記とは別に、利用者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧は利用者負担とする。
(2)退去料金は入居期間に応じて以下のとおり請求するものとする。
 ・3ヶ月未満 2万円
 ・3〜6ヶ月未満 3万円
 ・6ヶ月〜1年未満 5万円
 ・1〜2年未満 7万円
 ・2年以上 10万円

 

(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所では、入居者の個人情報を取り扱う際には個人情報保護方針の下、その利用目的を限定し、あらかじめ入居者及び代理人、家族の同意を得ることとする。

 

(協力医療機関等)
第16条 事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるものとする。
2 事業所は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めるものとする。
一 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
二 事業所から診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
3 事業所は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出るものとする。

 

(苦情処理)
第17条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕に関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
苦情処理担当者:林 典子

 

(損害賠償)
第18条 利用者に関する事故発生時の対応について、事業所が利用者に対して行う介護保険給付サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は利用者に対する介護保険給付サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害を賠償するものとする。ただし利用者側の故意または過失が認められる場合、急激な体調の変化、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合は損害賠償しないものとする。

 

(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

第20条(身体的拘束)
1 事業所は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。
2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 

(非常災害対策)
第21条 非常災害が発生した場合、従業者は入居者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には非難等の指揮をとる。
2 事業者は非常災害等に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練等を行う。

 

(業務継続計画の策定等)
第22条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(運営推進会議)
第23条 事業所は、周辺地域との相互理解を深め、地域に開かれ、地域と支えあうグループホームとなるために入居者、入居者の家族、事業所の所在する市町村の職員、地域住民の代表等により構成される運営推進会議を設置する。
2 事業所は2ヶ月に1 回運営推進会議を開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに運営推進会議からの必要な要望、助言等を聞く機会を設ける。

 

(その他運営についての重要事項)
第24条 事業所はこの事業を行うため、ケース資料、入居者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿類を整備する。
2 事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者が定めるものとする。

 

 

附則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。